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北九州の解体相談所

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|Date:2015年7月3日 | Category:雑記 |

解体工事はどうしても廃棄物の処分が伴います。まだ法律が整備されていない時代の解体工事は、廃材を埋めたり燃やしたりしていたようです。現在は廃棄物処理法に則り、適正に処分しなければなりません。

木造建物の解体で発生する産業廃棄物は、木くず、コンクリートくず、ガラス陶磁器類、廃石膏ボード、廃プラスチック類、繊維くず、紙屑などです。それぞれを処分業の許可を取っている処分場に運んで処分してもらいます。

弊社は若松区にコンクリートのリサイクル工場があります。敷地も広く、大規模解体の廃材の受け入れも可能です。解体から運搬処分までを自社で行うことが一番施主にとって安心だと考えています。今後も総合解体工事業者として地域の発展に貢献できるようまい進したいと思います。

処分場入口

|Date:2015年6月26日 | Category:雑記 |

長い間空き家となった建物は、近い将来解体をする事になると思います。

①倒壊による近隣への被害が発生する②火災や犯罪の誘発を起こしやすい③雑草やゴミによる衛生上のクレームが出る④固定資産税の優遇措置が適応されなくなるといった理由が考えられます。

この際、解体後に駐車場経営をされてはいかがでしょうか。

駐車場経営には設置から維持管理まで行う自己経営と、委託経営の二種類に分かれます。更に委託経営には、不動産会社に手数料を払って募集や契約の仲介をしてもらう月極駐車場と、駐車場専門会社に一括借り上げ方式で運営してもらうコインパーキングに分かれます。

駐車台数は土地の形状により変わります。周辺の利用状況等を考慮して、最適なレイアウトを提案致します。

お気軽にご相談ください。

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|Date:2015年6月10日 | Category:解体工事 木造/雑記 |

昨年公布された「空家等対策の推進に関する特別措置法」は、今年の2月から施行されました。

その背景には、適切な管理が行われていない空家等が、地域住民の生活環境に影響を及ぼしているためだとしています。現在全国の空家は約820万戸といわれ、各自治体が合わせて空家条例を制定しています。

北九州市では、「老朽空き家等除却促進事業」を行っています。

昭和56年5月以前に建築された家屋で、倒壊や落下のおそれのある場合や重機ダンプが近づけない場合に補助金支給の対象家屋として認定されます。

長年放置していると、火災や犯罪の誘発、雑草やゴミの放置による衛生上の問題など、様々な影響を及ぼしがちです。

弊社では、書類の代理申請もできます。遠方にお住まいで実家が北九州市内に残っている方は、ぜひご相談ください。



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